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大量退職時代へ
本年は、団塊の世代が60歳の定年退職を向かえる最初の年となります。労働人口の構成が急激に変化する年の始まりです。税金の世界でも、大きな変革が実施されます。昨年の税制改正で今年から実施することが決まっていた所得税と地方税の配分の変更です。地方が、国から税金の交付を受けるのではなく、市民から直接税金の納付を受けるという形に変わるのです。所得税として集められていたおおよそ3兆円という財源が住民税という集金方法に変わります。地方自治の新たな一歩といえるかもしれません。
定率減税の廃止
もうひとつ大きな改正の実施は、定率減税の廃止です。一昨年までは、20%(最高25万円)の定率減税があり、昨年は半減したといえ、まだ10%(最高125,000円)の定率減税が残っていましたが、本年から完全になくなります。
所得税と地方税の配分の変更により、所得税は1月からの源泉徴収税額が減少しますが、6月から徴収される地方税が増加します。「定率減税がなくなったのに給料の手取りは増えた。わけがわからないけどうれしいな」などと思っていると6月から困惑することになります。
財務省は、次の図のように、収入が変わらなければ、納税者が負担する所得税と住民税の合計額は変わらないと説明していますが、昨年退職し、本年は収入がないという人にとってはどうでしょうか。住民税は、昨年の収入に対し本年納税する仕組みです。所得税は、改正前の所得税率で納付したのに、住民税は、改正後の住民税率で請求されることになるのでは不公平です。この点については、経過措置として対処がなされています。退職所得については、本年1月1日以後に支払われる退職金から改正法を適用します。給与などの変動は、申告することにより平成19年度分の住民税を移譲前の住民税まで減額することが可能です。
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