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税制について

2008年度税制改正について
 
 財務省から昨年末に公表された平成20年度税制改正の大綱を基に、資産家の皆様に影響が予想される税制改正案の内容をご説明します。
 

金融・証券税制に係わる優遇税制の変化

  原則は10%の増税、年間100万円以下の人は現状維持、大口個人株主にとっては朗報?
  (1) 預貯金の利息に係る税金の仕組み
 

預貯金の利息に係る税金は、利息の支払の際に、金融機関で源泉徴収される税金を支払えば納税は完結します。源泉徴収税率は20%です。利子所得は、給与や年金などの他の所得と切り離されています。利子所得に適用される源泉分離課税という仕組みは、配偶者や扶養家族が多額の利子を得ても、年金や給与を受けている方の総合課税の計算において、配偶者控除や扶養控除には影響しないという仕組みです。

  (2) 配当金にかかる税金の仕組み
 

これに対し、上場株式の配当や公募株式投資信託の収益分配金は原則として総合課税です。ただし、10%(所得税7%、住民税3%)源泉徴収されれば、大口個人株主以外の株主は、申告をしなくてもよいという制度(申告不要制度)になっています。

   
  【現行金融商品の課税方式と税率一覧表】
 
(資料:政府税制調査会)  
 
 
所得の種類
課税方式
源泉徴収(税率)
上場株式等の配当(大口以外)*1
公募株式投資信託の収益分配金
配当所得
総合課税
又は
申告不要
20%(10%)*2
上場株式の譲渡益
公募株式投資信託の譲渡益
株式譲渡所得
申告分離課税
又は
申告不要
(源泉徴収特定口座)
20%(10%)*2
預貯金の利子
公社債の利子
公社債投資信託の収益分配金
利子所得
源泉分離課税
20%
割引債の償還差益
雑所得
源泉分離課税
18%(国税のみ)
公社債の譲渡益
公社債投資信託の譲渡益
譲渡所得
非課税 
 

*1) 「上場株式の配当(大口以外)」とは、その株式の保有割合が発行済株式又は出資の総数又は総額の5%未満である者が支払いを受ける配当をいう。
*2)源泉徴収(税率)「10%」は、配当については平成21年3月、譲渡益については平成20年12月まで適用される軽減税率。

 
  【現行:金融資産の税率等】
 
(資料:政府税制調査会)  
 
 

注)上記のほか、「定期積金の給付補てん金」や「抵当証券の利息」等も20%源泉分離課税とされている。

  (3) 大口個人株主の税負担の仕組みと従来の節税策
 

上場株式や投資信託の配当金に対する源泉徴収税率も原則は20%なのですが、現在10%に軽減されているのは、平成15年4月以降に適用されている軽減税率の特例のおかげです。ただし、ひとつの会社の発行済株式総数の5%以上を保有している大口個人株主は、この特例の蚊帳の外に置かれ、総合課税になっています。確定申告をして、累進税率を適用して税額を計算し納税をしなくてはなりません。

このため、大口個人株主のなかでは、「保有株数を5%未満に減少させる」という節税法を選択する人もありました。5%の株式を保有し、1億円の配当を受け、所得税と住民税の最高税率で納税すると、配当控除を受けても、納税額はおおよそ4,000万円ですが、保有割合を4.9%にすると税率は10%でしたから、納税額は源泉徴収された1,000万円で完結し、手取額は、3,000万円ほども違ったのです。

   
  【配当所得の課税の概要】
 
(資料:政府税制調査会)  
 
   

配当所得の改正案のポイント

イ 軽減税率の廃止
 大口個人株主以外の多くの方には有効であった軽減税率の特例が、本年末(平成20年12月31日)に、廃止されます。平成21年1月1日以降、源泉徴収税率は、20%(所得税15%、住民税5%)の本則に戻ります。

ロ 100万円以下の配当の特例創設
 ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は、居住者が支払いを受ける上場株式の配当や公募株式投資信託の収益分配金が100万円以下の方は、改正前と同様、源泉徴収税率を10%(所得税7%、住民税3%)とされ、申告不要制度を選択し確定申告をしなくともよいこととされる予定です。

ハ 申告分離課税の創設
(イ) ところが、配当などが100万円を超える方は、確定申告をしなくてはならなくなります。確定申告をして、総合課税の税率を適用すると、多額の配当を受けている方は急激な増税になってしまいそうで心配ですが、ご心配にはおよびません。配当所得にも申告分離課税制度が新たに作られる予定です。

(ロ) 申告分離課税を選択した場合の税率は、100万円以下の部分については、7%(住民税とあわせて10%)、100万円を超える部分の配当などに対する税率は15%(住民税とあわせて20%)となる予定です。申告分離課税を受けるか、総合課税とするか有利な方法を選択できます。

(ハ) 改正法案では、申告分離課税は、大口個人株主には適用しないという条項が加えられています。ひとつの上場株式の発行済株式総数の5%以上を保有する大口個人株主は、従前どおり総合課税の累進税率が適用されます。

  【改正案】


 
 
 
 

| 2008年度 金融・証券税制に係わる優遇税制の変化 | 2008年度 上場株式等の譲渡所得等に対する課税 |
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