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税制について

2008年度税制改正について
 

  改正の骨子は、下図のとおりです。
   
  「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の概要
 
  細目は、今後の作成される法律案を待たなくては不確かですが、次のような点に注意が必要です。
   
  (1) 対象法人の定義は、上記の表(「中小企業基本法における中小企業の定義」)のとおりですが、資本金基準従業員基準のどちらかを満たせばよいということです。上記の表のとおり、たとえば、経営する会社が小売業で資本金が5,000万円を超えていても、従業員数が50人以下ならば、納税猶予の対象になります。
 
  (2) 対象となる株式は、発行済議決権株数の50%超を同族関係者で保有し、被相続人は、代表者であったこと及び相続時点で筆頭株主でなければなりません。
 
  (3) 後継者となる相続人(「事業承継相続人」といいます。)も、筆頭株主になるとともに、他の同族関係者とあわせ、発行済議決権株式数の50%超を保有しなければなりません。
 
  (4) 最も重要な点は、納税の免除ではなく、あくまでも本来納める税金の80%の納税が猶予されるという仕組みです。
 
  (5) 事業を承継する相続人は、5年間は承継した会社の代表者であり続け、雇用の8割以上を維持し、相続した株式の保有を継続しなければならないとともに、事業承継相続人本人が死亡するなどの一定の時点まで継続保有しなければならないということです。
 
  (6) 5年間の認定要件を欠いた場合や、5年経過後でも、承継した株式を譲渡した場合には、利子税を払って相続税を納付する必要が生じます。
   
   

専門的な改正になりますが、平成15年に基準年利率が改正されたことにより、営業権は高めに見積もられる傾向が生じていました。営業権の評価を適正水準にするために、営業権の評価要素の2要素を見直すことが予定されています。


 
 
 
 

| 2008年度 金融・証券税制に係わる優遇税制の変化 | 2008年度 上場株式等の譲渡所得等に対する課税 |
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