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1. 寄付金控除の控除対象限度額が総所得金額等の40%(現行30%)に引き上げられます。 |
2. 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額
(課税所得 + オーナー役員給与)が1,600万円に引き上げられます。 |
| (制度の概要) |
A 対象法人
同族関係者(同一内容の議決権行使に同意している者を含む)1グループで株式等の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員のうち同族関係者が過半数
B 損金算入制限措置
オーナー役員(業務主宰役員)給与につき、個人段階で利用可能な給与所得控除相当分だけ法人段階で損金不算入
C 適用除外
(1) 現行 基準所得(課税所得 + オーナー役員給与)800万以下である事業年度
(2) 基準所得(課税所得 + オーナー役員給与)が3,000万円以下、かつ、オーナー給与が基準所得の二分の一以下である事業年度
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