相続・事業継承・事業承継計画を税務理論や実務に精通した国税局勤務経験者の【税理士】がお手伝いします

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申告書の作成報酬は?
申告書の作成報酬は、原則として遺産総額の1%となります
 
   
       (1) 同族法人との資金移動、被相続人だけでなく相続人名義の預貯金や有価証券につき徹底的な
      見直し調査を行います。
   (2) 国税局や税務署の調査とほぼ同水準の調査を目指します。
     
   
◎事例
 広範囲に事業を展開していた創業者が亡くなりました。
 事業展開上、同族法人に多額の貸付金があります。故人の性格から第三者への貸付も想定されます。
 同族会社の株主名簿には相続人の知らない名前もあります。
 娘や息子の自宅の建築資金の援助も想定されます。

 事業に参加している相続人、他社に勤務している相続人および他家に嫁いだ相続人が納得できる
    分割協議を行うための十分な情報提供も必要とされます。

   
     
   
◎事例 
 多数の土地を所有している地主が亡くなりました。
 過去に土地を売ったことがあります。賃貸している建物も多く、資産管理法人も所有しています。
 

 複数の土地の収益力や時価(土地は必ずしも相続税評価額以上で売れるとは限りません)に
    対する情報収集も必要なケースです。
  熟練した税理士なら常識ですが、将来も所有し続ける不動産を共有にすることは避けるべき
     ことです。相続税の評価が安くなるからといってむやみに土地を分割して相続することは賢明
     ではありません。

     
     
申告書の作成報酬は、原則として遺産総額の0.8%となります
 
   
       相続人と協同して過去の贈与の有無、漏れが想定される財産のチェックなど相続財産の確定作業を
      行うのはプランAと同様ですが、相続人名義の財産については相続人の判断によります。
      相続人名義を含めた預貯金の精査までは行いません。

   相続財産の内容があまり複雑ではない方にお勧めのプランです。
     
 
 
 
 

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