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(1) 将来、税務調査を受け申告漏れの資産や、評価の誤りがあった場合、修正申告が必要になります。
(2) 過少申告加算税や場合によっては重加算税を賦課徴収されます。 |
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● 相続人が自らの相続に関し、相続税の申告書を自分で作成し、税務署に提出することは可能です。
この際、相続財産の確定や評価を適正に行う必要があります。
法令の適用に誤りがあると税額に多額の相違が生じます。 ●
相続税の調査に耐えうる申告書を作成することも必要です。自分のことにはどうしても判断が甘くなりがちです。
有資格者である税理士でも相続税の申告業務に熟練していなければ、調査に耐えうる適正な申告書を作成する
ことは、必ずしも容易なことではありません。
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